生命保険の名義貸しするとどうなる?リスク・罰則・断り方を解説

「家族や知人に生命保険の名義貸しを頼まれた」 「子供の名義を貸してと言われた」

そんな経験のある方もいるかもしれません。

生命保険の名義貸しは、頼んできた人との関係性から断りづらいかもしれませんが、実は法律で禁止されている行為です。

この記事では、生命保険の名義貸しのリスクや罰則、頼まれたときの断り方をわかりやすく解説します。

もくじ

生命保険の名義貸しとは?

生命保険の名義貸しとは、自分が保険に入る意思がないのに、生保レディや知人にお願いされて、形だけ保険の契約者になることを言います。

保険料は名義貸しを頼んだ生保レディが立て替えて支払うことが多く、契約者本人にお金の負担がかからないケースもあります。

なぜ生保レディが名義貸しをお願いするかというと、保険会社の重いノルマがあるからです。

生保レディは保険を売らないと給料が下がってしまうため、自分や家族の生活を守るためにやむを得ず名義貸しに頼ってしまう方もいます。

ただし、頼まれた側にとっても重大なリスクがある行為のため、安易に引き受けないようにしてください。

生命保険の名義貸しは違法?罰則は?

結論からお伝えすると、生命保険の名義貸しは保険業法という法律で禁止されている行為です。

ただし、罰則の内容は契約者と生保レディで違います。

契約者(名義を貸した側)の場合

名前を貸した契約者本人に対して、直接の罰金や懲役などの刑罰はありません。

ただし、以下のような困ったことになる可能性があります。

【名義を貸した側のデメリット】
・保険会社から聞き取り調査を受ける
・契約を強制的に解約される
・同じ保険会社で今後契約できなくなる
・立て替えていた保険料が支払われなくなり、自分が負担する事態になる

「自分には関係ない」と思って引き受けても、後から自分自身に大きな負担が返ってくる可能性があります。

生保レディ(名義貸しを頼んだ側)の場合

生保レディは、保険業法に違反した行為として、行政処分の対象になります。

具体的には、以下のような処分を受ける可能性があります。

【名義貸しを頼んだ側のデメリット】
・保険募集人としての登録取消
・業務停止命令
・生命保険協会の「廃業等募集人情報登録制度」に最長20年間登録される

登録取消や情報登録を受けると、その後保険業界で働くことが難しくなります。

参考:金融庁 保険会社向けの総合的な監督指針

生命保険の名義貸しのリスク

罰則とは別に、名義貸しには以下のようなリスクがあります。

①保険料を自分が負担することになる可能性

「保険料は私が払うから」と言われて引き受けても、生保レディが立て替えをやめてしまうケースがあります。

その場合、契約者である自分が保険料を支払わなくてはなりません。

②同じ保険会社で契約できなくなる

名義貸しが発覚すると、その保険会社では今後新しい契約ができなくなる可能性があります。

将来、自分や家族が本当に必要な保険に入りたいときに加入できず、困ることになります。

③子供の名義を貸すと、子供の将来に影響することも

子供の名義を貸した場合、子供が成人してから自分名義で保険に入ろうとしたときに、過去の名義貸しが原因で加入できないケースもあります。

実際にあったトラブル例

ここで、私が実際に聞いた、子供の名義を貸してしまったシングルマザーAさんのトラブル例を紹介します。

Aさんは知人の生保レディにお願いされ、保険料を立て替えるという約束で、当時小学生だった子供の名義を貸して生命保険を契約しました。

最初は保険料が立て替えられていましたが、しばらくして名義貸しを頼んできた生保レディが行方不明に。

保険料の立て替えもストップしてしまいました。

ですが、Aさんは保険のことをすっかり忘れており、保険料が支払われていないことにも気づきませんでした。

数年後、Aさんの子供が成人し、同じ保険会社で自分名義の保険を契約しようとしたところ、加入できないと言われてしまいます。

調べてみると、子供のころ勝手に名義貸しされたことが原因で過去の保険が失効し、新しい契約ができないことが判明したのです。

このように、名義貸しは長い時間が経ってからトラブルが発覚することもあります。

名義貸しを頼まれたときの断り方

知人や家族の生保レディから名義貸しを頼まれると、関係性を考えると断りづらいかもしれません。

ですが、自分や家族を守るためにも、しっかり断ることが大切です。

ここでは、関係を壊しにくい断り方の例を紹介します。

①家族に反対されている、と伝える

「家族(親・兄弟など)に保険のことは相談してから決めると約束している」と伝えると、断りやすいです。

「自分の意思」ではなく「家族との約束」にすると、相手も引き下がりやすくなります。

②過去のトラブルを理由にする

「以前お金関係でトラブルがあったから、新しい契約は控えている」と伝える方法もあります。

具体的に話さなくても、「お金のトラブル」という言葉だけで相手も察してくれます。

③家計に余裕がないと伝える

「今は家計が厳しくて、新しい支払いを増やせない」と伝えるのもおすすめです。

立て替えてもらえる話だったとしても、「契約ごとを増やさないと決めているから」と伝えれば、相手を疑う形にならずに断れます。

まとめ:自分と家族を守るために、名義貸しは断ろう

生命保険の名義貸しは、保険業法で禁止されている行為です。

今回の記事の重要な点を3つにまとめると以下のとおり。

・名義貸しは保険業法違反で、契約者にも困ったことが起きる
・子供の名義を貸すと、将来子供が困る可能性もある
・頼まれても、関係を壊さずに断る方法はある

頼まれたときに断るのは勇気がいるかもしれませんが、自分と家族を守るために、しっかり断ってくださいね。

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