「私の年収で母子手当はもらえるのかな」
「いくらまでなら受給できるんだろう」
これからシングルマザーになる方や、ひとり親として働いている方は、母子手当(児童扶養手当)を受け取れる年収が気になるところですよね。
実は、2024年11月の制度改正により所得制限が緩和され、これまで対象外だった方も新たに受給できるようになりました。
そこで今回は、児童扶養手当がもらえない年収の目安を、子供1人・2人・3人それぞれの場合で紹介します。
具体的な数字が知りたい方向けに早見表もつけているので、ご自身の状況と照らし合わせてご覧ください。
児童扶養手当がもらえない年収の早見表
まず最初に、児童扶養手当がもらえない年収の目安を紹介します。
下の表は、給与所得者(会社員・パートなど)で、養育費や特別な控除がない場合のシンプルな目安です。
| 子供の人数 | 全部支給される年収の目安 | 一部支給される年収の目安 |
|---|---|---|
| 1人 | 約190万円まで | 約385万円まで |
| 2人 | 約244万円まで | 約432万円まで |
| 3人 | 約299万円まで | 約480万円まで |
「全部支給」とは児童扶養手当が全額もらえること、「一部支給」とは児童扶養手当が一部だけもらえることです。
それぞれの金額を超えると、母子手当はもらえなくなる目安となります。
ただし、これはあくまで給与所得者で養育費なし、親や家族と同居しておらず、特別な控除がない場合の参考値です。
実際には養育費の有無や受けられる控除、同居されているご家族の収入によって、判定される金額が変わってきます。
ご自身の状況に近い金額を知りたい方は、お住まいの自治体の窓口で確認するのが一番確実かなと思います。
子供1人の場合:もらえない年収はいくら?
子供1人の場合、給与所得者の年収換算で次の金額が目安となります。
・全部支給される年収の目安:約190万円まで(所得額1,070,000円)
・一部支給される年収の目安:約385万円まで(所得額2,460,000円)
全部支給の対象になれば、月額48,050円(2026年4月分以降)を受け取ることができます。
例えば、年収180万円で養育費を受け取っていない方の場合、全部支給の対象になる可能性が高いです。
一方、年収350万円の方は一部支給の対象となり、所得に応じて減額された金額が支給される形となります。
ご自身がどちらに当てはまるのか、源泉徴収票や確定申告書を見ながら計算してみてください。
子供2人の場合:もらえない年収はいくら?
子供2人の場合、給与所得者の年収換算で次の金額が目安となります。
・全部支給される年収の目安:約244万円まで(所得額1,450,000円)
・一部支給される年収の目安:約432万円まで(所得額2,840,000円)
子供が2人いる場合、1人目分(48,050円)に加えて、2人目以降は1人につき11,350円が加算されます。
つまり、全部支給の対象になれば、月額59,400円を受け取れる計算です。
子供3人の場合:もらえない年収はいくら?
子供3人の場合、給与所得者の年収換算で次の金額が目安となります。
・全部支給される年収の目安:約299万円まで(所得額1,830,000円)
・一部支給される年収の目安:約480万円まで(所得額3,220,000円)
子供3人で全部支給を受け取る場合、月額は以下のように計算されます。
- 1人目:48,050円
- 2人目:11,350円
- 3人目:11,350円
- 合計:月額70,750円
家計の支えとして、心強い金額になりますね。
所得制限限度額表(令和6年11月以降)
参考として、児童扶養手当の所得制限限度額表を載せておきます。
| 扶養親族等の数 | 全部支給(所得額) | 全部支給(収入額) | 一部支給(所得額) | 一部支給(収入額) |
|---|---|---|---|---|
| 0人 | 690,000円 | 1,420,000円 | 2,080,000円 | 3,343,000円 |
| 1人 | 1,070,000円 | 1,900,000円 | 2,460,000円 | 3,850,000円 |
| 2人 | 1,450,000円 | 2,443,000円 | 2,840,000円 | 4,325,000円 |
| 3人 | 1,830,000円 | 2,986,000円 | 3,220,000円 | 4,800,000円 |
| 4人 | 2,210,000円 | 3,529,000円 | 3,600,000円 | 5,275,000円 |
| 5人 | 2,590,000円 | 4,013,000円 | 3,980,000円 | 5,750,000円 |
※上表の収入額は、給与所得者を例として給与所得控除額等を加えて表示した額です。
「所得額」が法令で定められている判定基準の金額、「収入額」が給与所得者を例として給与所得控除を加えた年収の目安となります。
お住まいの自治体の福祉課などでも上記の表を配布しているので、確認してみると良いかもしれません。
自分の所得を調べて計算する方法
ご自身の所得がどのくらいに当てはまるのか、確認する方法を紹介します。
正社員・パートの場合と個人事業主の場合で、調べる書類が異なります。
なお、所得と収入は全くの別のものです。
収入:手元に入ってくる金額全体(給料の総支給額など)
所得:収入から必要経費や給与所得控除を差し引いた金額
児童扶養手当は、この中の「所得」で計算されます。ご自身の職場で配布される源泉徴収票や、確定申告時の書類で調べることができます。
正社員・パートの場合
正社員・パート・アルバイトでお給料をもらっている人は、毎月年末にもらえる源泉徴収票を見てみましょう。

赤枠の「給与所得控除後の金額」を確認してください。
ここに書かれている金額が、判定のベースとなる所得です。
個人事業主・フリーランスの場合
個人事業主やフリーランスの人は、昨年の確定申告書類 第一表を確認しましょう。

ここに書かれている金額が、判定のベースとなる所得です。
養育費を受け取っている場合
養育費を受け取っている方は、受け取った金額の8割を所得に加算して計算します。
例えば、年間60万円の養育費を受け取っている場合、48万円が所得に加算される計算です。
養育費を受け取っていない方は、加算なしで判定されます。
引ける控除
以下のような控除がある方は、その分を所得から差し引いて計算します。
・障害者控除:27万円
・特別障害者控除:40万円
・勤労学生控除:27万円
・小規模企業共済等掛金控除(iDeCoなど):掛金の全額
・医療費控除:控除相当額
・雑損控除:控除相当額
iDeCoや医療費控除を活用している方は、所得を抑えられるため、児童扶養手当の対象になりやすくなる場合があります。
児童扶養手当に関するよくある質問
最後に、児童扶養手当に関するよくある質問をまとめました。
- 養育費を受け取っていてももらえる?
-
受け取れる場合があります。ただし、養育費の8割が所得に加算されるため、もらえる金額が変わることがあります。
- 親と同居している場合はどうなる?
-
ご両親など扶養義務者と同居している場合、その方の所得も判定に関わってきます。同居している方の収入が一定以上の場合、児童扶養手当が支給停止になる可能性があります。
- パートと副業(ダブルワーク)の収入がある場合は?
-
すべての収入を合算して判定されます。源泉徴収票と確定申告書の両方を確認してみてください。
- 所得が変わったら手当はいつ変わる?
-
児童扶養手当は前年の所得で判定され、毎年11月分から翌年10月分までの12か月分の支給額が決まります。所得が変わってもすぐには反映されない仕組みです。
- 申請を忘れていた分は遡ってもらえる?
-
原則として、遡っての受給はできません。離婚や別居など、受給資格ができた時点で早めに申請するのがおすすめです。
まとめ
児童扶養手当(母子手当)がもらえない年収の目安と、子供の人数別の金額を紹介しました。
2024年11月の制度改正により所得制限が緩和されたため、これまで「私はもらえない」と諦めていた方も、対象になっている可能性があります。
ただし、具体的な金額は養育費の有無や控除、ご家族の収入によって変わってきます。
ご自身が対象になるか気になる方は、お住まいの市区町村役場の福祉課などの窓口で確認してみると安心です。
ひとり親として暮らしていくなかで、児童扶養手当は心強い支えとなる制度です。
ご自身とお子さんの生活設計に、上手に活用していけたらいいですね。

コメント